あらすじ
国家人間免許法
第1条
この法律は、社会の安全な運行を確保するため、他者の人権を侵害するリスクのある個体を事前に検知し、生存および社会活動を行うための「能力」および「服従心」の適正化を図り、もって公共の福祉と絶対的な治安の維持に寄与することを目的とする。
第3条
人間免許は、次の3種類に区分する。第1種人間免許:一般の社会活動、居住、移動、および基本的な自由権の行使を許可する通常の免許。
第2種人間免許:教育、医療、司法、執行官など、他者の人権の管理・決定に直接関わる「上位職種」への就業を特別に許可する免許(極めて高い服従心と社会貢献ポイントの維持が条件)。
仮人間免許:成長期の児童(14歳以上)、または第3段階からの更生者が、監督官監視のもとで社会生活を行うための期限付きの免許。