あらすじ

性自認が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」と記載された戸籍の続き柄を「子」などに改めるよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁が憲法14条に違反すると判断しました。 今回はこの一件の「異常性」について個人的な意見を述べていこうと思います。

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小説を読もう2026/05/13
  • 現在の作品戸籍崩壊か? 男女以外認めない戸籍表記「憲法14条に抵触」大阪高裁の判例について