あらすじ

今、国会議員による日本国憲法の改正についてのニュースをテレビなどで見るが、憲法99条には、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。と、記載されているが、憲法96条には、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。と記載されており、国会が発議を行うことが言われている。これは、矛盾ではないかと思い、発議はできないが、一般国民であるヤスヒロが憲法改正案を考えた。

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アルファポリス
アルファポリス2026/05/10
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