あらすじ
令和二十三年六月十五日。
日本国政府は刑法を改正をした。
「犯罪被害者等による直接制裁を認める特例措置に関する法律」
通称「私刑法」
・いかなる犯罪(窃盗、暴行、器物損壊、名誉毀損、性被害など)においても、被害者またはその代理人は、警察・裁判所を経由せず、加害者に対して「相当の私刑」を加える権利を認める。
・「相当の私刑」とは、身体的・精神的苦痛を与える行為全般。ただし、死亡または重度後遺症を残す行為は「過剰私刑」とみなされる場合もある。なお、性的・金銭的苦痛を与える行為は「相当の私刑」を逸脱したものである。
・私刑の執行は第三者立会人の同席を条件とし、動画撮影が義務付けられる。動画は法務省指定のサーバーにアップロードされ、一定期間公開される。
・「私刑法」が適用されたからといって司法における減刑の対象となることはない。