あらすじ
本制度(以下「試刑制度」)は、死刑・無期懲役の残虐性および冤罪発生時の不可逆性に対する懸念、ならびに重大犯罪者の多くに家庭環境・教育機会の不足等が見られることを踏まえ、再犯防止と社会復帰を両立させる新たな重罰として創設されたものである。
XX省有識者会議および法制審議会の審議を経て、「十歳以降の記憶を原則消去し、再教育と監督付き社会復帰を行う試刑を、死刑・無期懲役に代わる選択肢とする」との方針が示され、内閣提出法案が国会で可決・成立した。附帯決議により、施行後五年間を試行期間とし、人権影響・再犯率等の検証を行うことが定められている。
施行までに「記憶遡行処置実施細則」「試刑対象者選定基準」等の省令が整備され、矯正施設内に処置室および観察病棟が設置された。また都市郊外等に試験コミュニティが指定され、試刑対象者を受け入れる更生協力家庭(ステップファミリー)の登録制度と、手当・税制優遇等の支援措置、安心措置用リモコンの配布を含む運用体制が整えられた。