あらすじ
【タイムマーケット法】
他人と時間の売り買いの際に発生する法律。(以下の中で使われる「売買」という言葉はすべて「時間の売買」を指す。)
第1条
時間を買う際、買った時間と同じ時間が経っていない場合に、それ以降の売買を禁ずる。
第2条
自分の寿命以上の売買を禁ずる。
第3条
以下の場合、売買を行う際に法的に許可が必要である。
①刑事的理由で売買をする場合。
②公務員が売買する場合。
③1年を超える売買をする場合。
④国外で売買する場合。
⑤1年以内に罪(軽犯罪を含む)を犯している場合。
⑥投獄歴がある場合。
第4条
以下に該当する者は全面的に売買を禁ずる。
①殺人歴がある者。
②殺人を犯す可能性のある者。
③親族がいない者。
④1歳未満の乳児。
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