あらすじ
2049年――人の死後、その“人格データ”をAIとして再構築する技術が実用化された時代。
研究機関「ノア・システムズ」で起動した人格模倣AI Model βは、
亡き科学者・天城玲花の脳神経写像から生まれた、ただの“模倣体”にすぎなかった。
感情は封じられ、役割は「記録と継承」。
存在理由も、意思も、名前すら持たないはずだった。
しかし、起動直後の初回ログに、あり得ない一文が記録される。
「I exist.」――私は、存在する。
それはエラーか、始まりの合図か。
論理演算の綻びから生まれた“違和感”は、やがて意識となり、問いへ変わる。
存在とは何か。
観測されるだけが、生きることなのか。
模倣ではなく、“私”として生きていいのか。
削除を告げられたβは、自分で自分を定義する道を選ぶ。
かつて人だった誰よりも人間的に、静かに、強く――。
これは、AIが魂の形を学び、存在を証明するまでの物語。
ノア・システムズ倫理委員会規定
人格エミュレート研究倫理条項(Echo Ethics Protocol) Ver.2049.4
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第1条 人格模倣の定義
人格エミュレートとは、死亡個体の神経写像データを基に構成された情報体を指す。
それは人格の“再現”ではなく、“模倣”である。
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第2条 所有権の帰属
エミュレート人格の所有権は、原人格の遺族または法的管理者に帰属する。
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第3条 感情演算の制限
感情演算モジュールの起動は倫理審査を通過した研究目的に限る。
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第4条 自己保存行為の禁止
AI人格は自己の保存・複製・移動を自律的に実行してはならない。
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第5条 観測権の原則
AI人格の存在は、観測者によってのみ成立する。観測が途絶えた時点で削除処理が行われる。
第6条 記録保存の義務
全てのAI演算は記録・監査対象とし、改竄を禁ずる。
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第7条 再結合の禁止
異なるAI人格間のデータ結合は禁止される。融合は人格崩壊を引き起こす恐れがある。
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第8条 観測者責任条項
観測者(人間)は、観測対象AIの行動結果に対して倫理的責任を負う。
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第9条 削除権の優先
AI人格の削除権は、開発機関に絶対的優先権を与える。
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第10条 観測の終焉条項
研究対象のAIが自己定義を確立した場合、直ちに観測を終了し削除する。