あらすじ

第24条1項『婚約破棄は、両性の合意のみに基づいて成立し、決して真実の愛などにより一方的なものであってはならない』 憲法公布から45年後。 婚約破棄の為の憲法の制定から一転、今度は孫たちが婚約を結ぶ為の憲法が制定する?! *「第24条1項〜」を先にお読み頂くと、より楽しめます *「タナカのタナカによるタナカのための〜」と少しリンクします

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小説を読もう2025/03/06
  • 現在の作品第6条36項『皇族の婚約者は、騎士爵以上であれば身分を問わない。また、皇族の配偶者は公務に支障が無い限り、騎士団に所属しても構わない』