あらすじ
AがBと賭け将棋をしてAもBもお金を賭けていた。この場合どちらかが大敗してそのお金が払えずに強盗に入った場合は、裁かれるのは支払いを滞らせて強盗に入った人間だけですか
賭け将棋において、お金を賭けていた場合、その行為自体が違法である可能性があります。日本では、賭博行為は刑法で禁じられており、賭け事に関わる全ての者が処罰対象となる可能性があります。そのため、AもBも賭け将棋に参加してお金を賭けていた時点で、賭博罪に問われる可能性があります。
一方で、強盗に入った者はその行為自体が重大な犯罪であり、賭博罪とは別に強盗罪として処罰されます。強盗に入った動機が賭け将棋の結果であったとしても、強盗行為そのものが重大な犯罪として裁かれます。
要約すると、賭け将棋に参加したAもBも賭博行為で裁かれる可能性があり、さらに強盗に入った人間は強盗罪で裁かれることになります。したがって、支払いを滞らせて強盗に入った人間だけでなく、賭け将棋に参加していた全員が法律に問われる可能性があります。
このような経緯で強盗した。森田鐘語に支払いを求められたので強盗してお金を支払った。1995年の事件。