あらすじ

カタカナ4文字会社 御中
札幌駅〇〇店 法務責任者 様


今般、下記内容にて貴殿あて内容証明書類を送付させて頂きます。
当該内容証明配達を以て、提訴前の最終通知書と相成ります事、
付け加えさせて頂きますこと、ご理解願います。

(1)札幌簡易裁判所又は札幌地方裁判所への提訴要件
当該内容証明物郵送後の貴殿からの更なる請求書が到達した場合

(2)法的根拠及び凡例事例
消費者契約法第9条に沿って、6日前までのキャンセル料金は発生しない
「ハイシーズン」時期での予約キャンセルの成立要件は、
甲及び乙が交わした契約書の存在が必須条件となり、
よって今案件での予約キャンセル料金は完全な違法性事由であること。

"事例1: 東京地方裁判所平成17年9月9日判決 結婚式場利用契約のキャンセル料条項を無効と判断したケース"
"事例2: 大阪高等裁判所平成25年1月25日判決 冠婚葬祭業者の互助契約のキャンセル料条項を無効と判断したケース"
"事例3: 大分地方裁判所平成26年4月14日判決 受験予備校の受講契約のキャンセル料条項を無効と判断したケース"


(証拠書面)
①インターネット予約に於ける貴殿からの返信メッセージメール書面1通
②貴殿からの予約キャンセル料金請求書写し1通


2024年1月1日


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アルファポリス
アルファポリス2024/01/01
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