あらすじ
著作権の勉強を一緒にしよう!
遠藤さくら(著)
文化庁ホームページ記載内容から学ぶ人工知能の知識
AI学習において、写真や画像データを利用することは著作権法第30条の4に基づき、原則的には著作権者の許諾なく利用できます。ただし、性的・暴力的・差別的な内容の画像を利用することは避けるべきです。また、著作権法以外にもプライバシーや肖像権等の法的規制が存在するため、適切な検討が必要です。AI学習においては、これらの法的問題についても十分に理解して行動することが大切です。文化庁では、著作物を学習用データとして収集・複製し、学習用データセットを作成することが認められています。
AI学習に写真などの画像データを利用する行為は、あくまでも学習モデルの生成が目的であり、思想又は感情の享受とはみなされません。 そのため、著作権法第30条の4に基づき、原則的には著作権者の許諾なく著作物を利用できます。
しかしながら、画像の利用には注意が必要です。例えば、性的・暴力的・差別的な内容の画像は、利用することができない場合があります。また、画像を利用する際には、著作権法以外にもプライバシーや肖像権等の法的規制が存在するため、適切な検討が必要です。AI学習においては、法的な問題についても十分に理解したうえで行動することが大切です。
アイドルの画像とスクショ(スクリーンショット・プリントスクリーン)の今後
待ち受け画像に使用してはいけない画像には、著作権侵害につながる可能性がある画像があります。
たとえば、Webサイトの画像検索から拾った画像(いわゆる「拾い画」)は、著作者に許可を得ずに別の場所に掲載してしまう「無断転載」による著作権侵害となる可能性があります。
また、スマホの待ち受け画像に使用してはいけない画像には、次のようなものがあります。
・わいせつな画像
・暴力的な画像
・人種差別的な画像
・差別的な表現を含む画像
・違法行為を助長する画像
・病気や障害を揶揄する画像
これらの画像は、社会的にも問題があるため、使用することは避けるべきです。代わりに、自分で撮影した写真や自分で作成したイラストなど、自分自身が著作権を持っている画像を使用するようにしましょう。著作権に配慮した待ち受け画像を選ぶことは、社会的なマナーのひとつと言えます。