あらすじ

損失利益(逸失利益)
遠藤さくら(著)
内容紹介文章:1,200文字以内
本文:1,621文字

「逸失利益 (いっしつりえき) 」とは、その被害者において事故がなければ得られたはずの将来の利益のことをいいます。
逸失利益は、基本的には将来の収入を現在に割り戻して算出します。
なお、死亡の場合は、収入から生活費相当分を差し引きます。

しかし、生活保護者にはこの権利はないものとします。なぜならば、将来得られる収入が0のものに対しては0に幾ら掛けても0だからです。
知識を知っているのと、そうでないのではえらく損をする時があります。
法とは人を守るためのものではないからです。法とは知識を得たものを守り、知識を知らないものを蔑ろにします。
もっと言いましょうか。法とは権利を有するものを保護し、権利が無いものを嗤います。

法律とは、お金があるものを守護し、お金が無いものを守らなくてもいいのです。
その一例。刑事訴訟法における、私選弁護人と国が斡旋した国選弁護人です。左翼の弁護士が多いのは私選です。

法律には裁判において証拠が必要とされます。証拠がなければ、被害者の主張は認められません。
しかし、実際には、被害者が主張する内容が真実であるにもかかわらず、証拠が揃っていない場合があります。

このような場合、弁護士の力が必要となります。
弁護士は、証拠を収集することや、証言の整合性を確かめることなど、被害者が主張する内容を証明するための手続きを行います。

また、弁護士は、法律の専門家であるため、被害者がどのような損害賠償を請求できるかや、どのような手続きが必要かなど、被害者が知らないことを教えてくれます。

しかし、弁護士には費用がかかります。

生活保護を受けている場合は、弁護士費用を支払うことができず、法律の専門家の力を借りることができません。
このような状況では、非常に不利な立場に立たされることになります。

このような問題を解決するためには、生活保護を受けている人でも、弁護士に相談できる体制を整える必要があります。
また、弁護士費用を支援する制度の充実も必要です。
社会全体で、法の下で平等に守られる社会を目指していくことが求められます。

しかし、それは現状難しいでしょう。法テラスという救済システムですら、弁護士側が生活保護者を騙したと言う例があります。
ですからお金が無くて、守ってもらうのは不可能なのです。


遠藤さくら

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アルファポリス
アルファポリス2023/09/21
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