あらすじ
刑事訴訟法ならば出廷しますが、民事訴訟法は出廷する必要は無い!
遠藤さくら(著)
文字数:内容紹介用文書(簡単に纏めた文字数:1,200文字以内)
本文:1,265文字
刑事訴訟法は人を裁くものであり、民事訴訟法は人を裁くものではありません。
起きた事象を裁くものである。そう考えると刑事も出廷する必要は無いとなる。
代理人弁護士などの出廷のみですます。顔みたいさんに有効である。
顔みたいさんは、あなたの顔をみたいだけです。
拝ませるぐらいならば、出廷する必要はありません。
しかし、私ならば民事は刑事不介入なので出廷する価値がありません。実際に出廷しなくても痛くも痒くもないからです。
捕まる訳ではないからです。
要するに悪いことをした場合は、裁判官に好印象を与えるのか否かである。
だから私は出廷しないのである。私は自己アピールのためには生きては居ないからである。
アピリ屋さんは、思いっきりアピレばいい。
有罪になる時は、何時でも99.9パーセントの確立で刑事訴訟法は有罪だからである。
そして、民事訴訟法では起訴されても何かを失うことは一度も無かった。
現に、民事とは刑事訴訟法には無関係であるために、出廷する必要は無いとした。
東京拘置所所長の言葉が有力であり、民事においては、それ以上は被告人側に賠償要求をすることは困難であった。
民事訴訟と刑事訴訟は別々の法的手続きであるため、出廷が必要かどうかは場合によって異なります。
ただし、被告人側にとっては、民事訴訟でも賠償請求がある場合には、その責任を問われる可能性がありますので、注意が必要です。
民事訴訟においては、以下のような点に注意する必要があります。
原告側が訴訟を起こすことができます。
証拠の提出が必要です。
裁判官が判断を下します。
判決が下された場合、その判決に従う必要があります。
刑事訴訟においては、以下のような点があります。
検察官が訴追を行います。
証拠の提出が必要です。
裁判官が判断を下します。
判決が下された場合、その判決に従う必要があります。
このように、民事訴訟と刑事訴訟は異なる手続きであるため、それぞれに適した対応が必要です。
被告人側は、適切な法的アドバイスを受けることが大切です。
しかし、私ならばそうは思わないだろう。反省やアピールとは本当に反省しないものがする行為である。
私ならば、推定有罪であっても、無言で受けるだろう。それが民意だからである。
遠藤さくら